2015年6月29日月曜日

代休、有休、振替休日ってなんだろう??

先日、会社で就労関係の勉強会がありました。

会社の休日って有休、代休、振替休日と、いろいろあるけど、

どう違うんだろう??っていうような内容でした。

なるほどーそういう事だったのかー( ̄□ ̄;)

入社してずいぶんと年数が経過してますが、こんな基本的な事も分からずに

過ごしてきました。

帰ってGoogle先生に聞くと、いろいろ詳しく説明してくれます。

忘れないように有休、代休、振替休日をまとめてみました。


有休


有休は正式名称が年次有給休暇で、労働基準法で定められている権利です。

労働者が休暇日を決めて、休むことができます。

ただし、業務が忙しいときは会社側で休暇日を変更できます。

代休


代休は法律では決められてないそうです。

なので世の中一般的な事でいうと、休日に働いたとき、その代わりに後日、

出勤日を休日とするような意味を持ちます。

あっそうなのかと思ったのは、休日に働いたのは休日労働であって、

会社が代休を与え、労働者が休むことは、法律で決まってないこと。

なので、有休と代休は、どちらが優先なのかという疑問も、先に有休を申請すれば

有休になりますね。

もちろん、休日に働いているので、割増賃金が発生します。

振替休日


振替休日も、休日に出勤して、出勤日に休む事では同じようなんですが、

こちらは、休日と出勤日を入れ替えるもの。なので、休日で出勤しても、

それは、平日の扱いになります。

労働基準法で、労働時間限度を、1週40時間以内、1日8時間以内、

休日を1週に1日以上与えると決められています。

週に40時間なので5日間、これを超えないようにするには、日曜日に出勤すると、

他に休日が無い限り、その週で振替休日を取らないといけません。

取得できないと、それは法定労働時間を超えるので、割増賃金が必要になります。

振替休日は事前に労働者に伝えないといけません。


基本的な事なんですが、よく分かってすっきりしました(*⌒∇⌒*)












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