会社の休日って有休、代休、振替休日と、いろいろあるけど、
どう違うんだろう??っていうような内容でした。
なるほどーそういう事だったのかー( ̄□ ̄;)
入社してずいぶんと年数が経過してますが、こんな基本的な事も分からずに
過ごしてきました。
帰ってGoogle先生に聞くと、いろいろ詳しく説明してくれます。
忘れないように有休、代休、振替休日をまとめてみました。
有休
有休は正式名称が年次有給休暇で、労働基準法で定められている権利です。
労働者が休暇日を決めて、休むことができます。
ただし、業務が忙しいときは会社側で休暇日を変更できます。
代休
代休は法律では決められてないそうです。
なので世の中一般的な事でいうと、休日に働いたとき、その代わりに後日、
出勤日を休日とするような意味を持ちます。
あっそうなのかと思ったのは、休日に働いたのは休日労働であって、
会社が代休を与え、労働者が休むことは、法律で決まってないこと。
なので、有休と代休は、どちらが優先なのかという疑問も、先に有休を申請すれば
有休になりますね。
もちろん、休日に働いているので、割増賃金が発生します。
振替休日
振替休日も、休日に出勤して、出勤日に休む事では同じようなんですが、
こちらは、休日と出勤日を入れ替えるもの。なので、休日で出勤しても、
それは、平日の扱いになります。
労働基準法で、労働時間限度を、1週40時間以内、1日8時間以内、
休日を1週に1日以上与えると決められています。
週に40時間なので5日間、これを超えないようにするには、日曜日に出勤すると、
他に休日が無い限り、その週で振替休日を取らないといけません。
取得できないと、それは法定労働時間を超えるので、割増賃金が必要になります。
振替休日は事前に労働者に伝えないといけません。
基本的な事なんですが、よく分かってすっきりしました(*⌒∇⌒*)
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